
在留資格(ビザ)申請のサポートについて
【ご相談】
まずは、お問い合わせフォームまたは直接お電話で、相談日の予約をしてください。
初回無料相談にて、ご相談内容の確認、申請までの流れのご説明、費用総額の確認など色々なお話をさせて頂きます。(申請の要件に該当しないご相談については、その場で、ご依頼をお断りさせて頂く場合もあります。あらかじめご了承ください)
お客様が、ご納得され、当事務所へご依頼して頂く場合は、再度、打ち合わせをさせて頂きます。
(※土・日・祝日の打ち合わせにも対応可能です。)
初回無料相談にて、ご相談内容の確認、申請までの流れのご説明、費用総額の確認など色々なお話をさせて頂きます。(申請の要件に該当しないご相談については、その場で、ご依頼をお断りさせて頂く場合もあります。あらかじめご了承ください)
お客様が、ご納得され、当事務所へご依頼して頂く場合は、再度、打ち合わせをさせて頂きます。
(※土・日・祝日の打ち合わせにも対応可能です。)

【ご依頼】
委任契約の締結および委任状へのご署名・ご捺印を頂きます。その後、業務に着手させて頂きます。
ご用意いただきたい書類(お客様にしかご用意できない書類)につきましてもご連絡させて頂きます。
ご用意いただきたい書類(お客様にしかご用意できない書類)につきましてもご連絡させて頂きます。

【業務着手】
必要書類の取寄せ及び関係資料の作成などに着手します。ご依頼者に最適な書類を作成するために、
書類作成途中で、何度かお会いさせて頂く場合があります。
申請書類一式の作成後、必要個所にご署名・ご捺印を頂きましたら完成です。
申請書類一式の作成後、必要個所にご署名・ご捺印を頂きましたら完成です。

【入国管理局への申請】
入管業務専門の申請取次行政書士が対応いたしますので、お客様は入国管理局へ行く必要はありません。

【審査結果の通知】
審査結果の通知は、当事務所へ送付されます。
当事務所の申請取次行政書士が、お客様に代わり、入国管理局での証印手続きを行います。

【費用のご請求】
当事務所は、審査結果後に、費用のご請求をさせて頂きます。
※万が一不許可の場合には、「追加費用なしでの再申請」をさせて頂きます。
※万が一不許可の場合には、「追加費用なしでの再申請」をさせて頂きます。

【業務の完了】
申請に使用した書類やパスポート、在留資格認定証明書などをお客様へお渡しします。
在留資格について
外国人の方が、日本に滞在し、活動するには、在留資格の許可が必要です。
そして、許可された範囲内でしか活動(就労)することができません。
一般的な在留資格について、ご案内いたします。
在留資格を日本で就労が可能か否かに着目すると、大きく4つのカテゴリーに分けることができます。
そして、許可された範囲内でしか活動(就労)することができません。
一般的な在留資格について、ご案内いたします。
在留資格を日本で就労が可能か否かに着目すると、大きく4つのカテゴリーに分けることができます。
①活動(就労)に制限がない在留資格(法に触れなければ、どんな仕事にも就くことが可能です)
日本人の配偶者等
日本人と結婚している外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得して日本で暮らすことができます。しかし、日本人と結婚した外国人に自動的に結婚ビザが許可されるわけではありません。「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、地方入国管理局へ行って、申請手続きを行う必要があります。
また、日本人である配偶者が死亡あるいは離婚した場合は、「日本人の配偶者等」でなくなり、正当な理由なくそのまま継続して6ヶ月以上在留すると、在留資格取消事由に該当します。
永住者
在留資格「永住者」は、 活動の範囲に制限がなく、在留期限も無制限で日本国に在留することができますので、日本での生活の選択に幅が出てきます。例えば、住宅購入を考えたときなどは、住宅ローンなどが利用できる可能性が出てきます。ただし、外国人であることに変わりはありませんので、在留カードの有効期間の更新は必要ですし、再入国許可制度・在留資格取消し・退去強制処分等の適用はあります。
永住者の配偶者等
「永住者の配偶者等」は、「永住者」・「特別永住者」の配偶者、又は「永住者」・「特別永住者」の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者が該当します。現に婚姻中の者で、相手方の「永住者」・「特別永住者」が死亡あるいは離婚した場合は「永住者・特別永住者の配偶者」でなくなり、正当な理由なくそのまま継続して6ヶ月以上在留すると、在留資格取消事由に該当します。
定住者(告示・告示外)
「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める身分や地位に基づく在留資格です。最も多いとされているのは、日本人配偶者との死別や離婚により在留資格の変更を余儀なくされた者の日本での生活基盤(子の養育など)を考慮して、人道上の理由により在留を認めている場合です。
日本人と結婚している外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得して日本で暮らすことができます。しかし、日本人と結婚した外国人に自動的に結婚ビザが許可されるわけではありません。「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、地方入国管理局へ行って、申請手続きを行う必要があります。
また、日本人である配偶者が死亡あるいは離婚した場合は、「日本人の配偶者等」でなくなり、正当な理由なくそのまま継続して6ヶ月以上在留すると、在留資格取消事由に該当します。
永住者
在留資格「永住者」は、 活動の範囲に制限がなく、在留期限も無制限で日本国に在留することができますので、日本での生活の選択に幅が出てきます。例えば、住宅購入を考えたときなどは、住宅ローンなどが利用できる可能性が出てきます。ただし、外国人であることに変わりはありませんので、在留カードの有効期間の更新は必要ですし、再入国許可制度・在留資格取消し・退去強制処分等の適用はあります。
永住者の配偶者等
「永住者の配偶者等」は、「永住者」・「特別永住者」の配偶者、又は「永住者」・「特別永住者」の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者が該当します。現に婚姻中の者で、相手方の「永住者」・「特別永住者」が死亡あるいは離婚した場合は「永住者・特別永住者の配偶者」でなくなり、正当な理由なくそのまま継続して6ヶ月以上在留すると、在留資格取消事由に該当します。
定住者(告示・告示外)
「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める身分や地位に基づく在留資格です。最も多いとされているのは、日本人配偶者との死別や離婚により在留資格の変更を余儀なくされた者の日本での生活基盤(子の養育など)を考慮して、人道上の理由により在留を認めている場合です。
②一定の範囲で就労が可能な在留資格(許可された範囲内で就労が可能です)
投資・経営
「投資・経営」とは、外資系企業の経営者や管理者を外国から受け入れるために設けられた在留資格で、外国人や外国の法人が日本に投資している事業の経営管理に関与する活動です。外国人が事業の経営管理に従事する活動であっても、日本人や日本法人だけが投資をしている事業については該当しませんが、日本人が投資・起業した事業であっても、起業後外国人がその事業に相当額の投資をして、実質的にその事業について経営権を有していると判断できるような場合には、「投資・経営」の在留資格に該当します。
技術
「技術」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他自然科学分野に属する技術・知識を要する業務に従事する活動をいい、IT関連技術者、機械・土木建築設計者、新製品開発技術者などの技術者としての活動が該当します。
人文知識・国際業務
「人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する知識を必要とする業務(人文知識)、又は外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する活動をいい、翻訳通訳、海外取引業務、デザイナー、経営コンサルティングなどの業務に従事するものが該当します。
企業内転勤
「企業内転勤」とは、人事異動により外国にある日本企業の子会社や関連会社などから日本の本店・支店への転勤や系列企業内の転勤や出向する専門職などを受け入れるために設けられた在留資格です。 この在留資格は、「技術」、「人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動に従事することが必要で、単に事務職や単純作業などの専門性のない活動は対象とはなりません。
興行
「興行」とは、演劇、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を行う外国人を受け入れるための在留資格です(投資経営に掲げる活動を除く)。歌手がコンサートを開催したり、スポーツ選手がプレーする場合などが該当します。
技能
「技能」とは、外国の熟練技能者を受入れるために設けられた在留資格で、 外国人の熟練した職人などが従事する活動を指します。フランス料理や中華料理のコック、外国特有の建築・土木関係の職人、宝石・貴金属加工の技能者、動物の調教師、スポーツ指導員、ワインのソムリエ、航空機操縦士などが該当します。
技能実習
「技能実習」とは、平成22年7月1日から入管法が改正され、新たに創設された在留資格です。
改正により1年目から技能実習生と雇用契約を結び、在留資格「技能実習」で在留することになりました。公的研修は従来通りの在留資格「研修」で在留することになります。従って一般の企業が実務研修を伴う研修を実施したい場合や、技能実習を前提としている場合は必ず在留資格「技能実習」で招へいしなければなりません。
「投資・経営」とは、外資系企業の経営者や管理者を外国から受け入れるために設けられた在留資格で、外国人や外国の法人が日本に投資している事業の経営管理に関与する活動です。外国人が事業の経営管理に従事する活動であっても、日本人や日本法人だけが投資をしている事業については該当しませんが、日本人が投資・起業した事業であっても、起業後外国人がその事業に相当額の投資をして、実質的にその事業について経営権を有していると判断できるような場合には、「投資・経営」の在留資格に該当します。
技術
「技術」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他自然科学分野に属する技術・知識を要する業務に従事する活動をいい、IT関連技術者、機械・土木建築設計者、新製品開発技術者などの技術者としての活動が該当します。
人文知識・国際業務
「人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する知識を必要とする業務(人文知識)、又は外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する活動をいい、翻訳通訳、海外取引業務、デザイナー、経営コンサルティングなどの業務に従事するものが該当します。
企業内転勤
「企業内転勤」とは、人事異動により外国にある日本企業の子会社や関連会社などから日本の本店・支店への転勤や系列企業内の転勤や出向する専門職などを受け入れるために設けられた在留資格です。 この在留資格は、「技術」、「人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動に従事することが必要で、単に事務職や単純作業などの専門性のない活動は対象とはなりません。
興行
「興行」とは、演劇、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を行う外国人を受け入れるための在留資格です(投資経営に掲げる活動を除く)。歌手がコンサートを開催したり、スポーツ選手がプレーする場合などが該当します。
技能
「技能」とは、外国の熟練技能者を受入れるために設けられた在留資格で、 外国人の熟練した職人などが従事する活動を指します。フランス料理や中華料理のコック、外国特有の建築・土木関係の職人、宝石・貴金属加工の技能者、動物の調教師、スポーツ指導員、ワインのソムリエ、航空機操縦士などが該当します。
技能実習
「技能実習」とは、平成22年7月1日から入管法が改正され、新たに創設された在留資格です。
改正により1年目から技能実習生と雇用契約を結び、在留資格「技能実習」で在留することになりました。公的研修は従来通りの在留資格「研修」で在留することになります。従って一般の企業が実務研修を伴う研修を実施したい場合や、技能実習を前提としている場合は必ず在留資格「技能実習」で招へいしなければなりません。
③資格外活動の許可を得て、就労が可能な在留資格
(原則、就労が出来ませんが、資格外活動の許可を得ることで、アルバイトすることができます)
留学
「留学」とは、本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは,特別支援学校の高等部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動に許可される在留資格で、大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生が該当します。
家族滞在
「家族滞在」とは、外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合の在留資格で、配偶者又は子に限っています。
文化活動(アルバイト先を特定して許可を得ることが必要です)
「文化活動」とは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動または日本特有の文化や技芸について専門的な研究を行ったり、指導を受けたりして、それを修得する活動です。日本がその形成・発展に上で大きく役割を果たしているものが該当し、例としては、茶道、合気道、日本画、柔道などです。
「留学」とは、本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは,特別支援学校の高等部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動に許可される在留資格で、大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生が該当します。
家族滞在
「家族滞在」とは、外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合の在留資格で、配偶者又は子に限っています。
文化活動(アルバイト先を特定して許可を得ることが必要です)
「文化活動」とは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動または日本特有の文化や技芸について専門的な研究を行ったり、指導を受けたりして、それを修得する活動です。日本がその形成・発展に上で大きく役割を果たしているものが該当し、例としては、茶道、合気道、日本画、柔道などです。
④就労することができない在留資格(※ 雇用することは出来ません)
短期滞在
研修
「研修」とは、海外における現地従業員を日本において教育したり、日本の技術、技能、知識等を開発途上国に移転しその国の発展に寄与することを目的とした在留資格です。「研修」の在留資格のもとに就労することは認められていません。また、一般の企業が直接研修生を受け入れる場合は、座学(非実務)のみで、実務研修を行うことは認められません。実務研修を行うことができるのは公的機関が関与する場合のみです。
観光ビザ | |
日本での観光を目的とする外国人に対し発給されるビザです。 | |
商用ビザ | |
日本に出張して行う業務連絡や会合への参加などを目的とする外国人に発給されるビザです。 | |
親族・知人訪問ビザ | |
日本に滞在する親族・知人訪問を目的とした外国人に対し発給されるビザです。 | |
医療滞在ビザ | |
日本に治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるビザです。 |
研修
「研修」とは、海外における現地従業員を日本において教育したり、日本の技術、技能、知識等を開発途上国に移転しその国の発展に寄与することを目的とした在留資格です。「研修」の在留資格のもとに就労することは認められていません。また、一般の企業が直接研修生を受け入れる場合は、座学(非実務)のみで、実務研修を行うことは認められません。実務研修を行うことができるのは公的機関が関与する場合のみです。
帰化申請について
日本に住んでいる外国人の方が日本人になるためには、膨大な必要書類を用意の上、お住まいの住所を管轄する法務局に対して許可の申請をしなければなりません。これを帰化申請と言います。
許可がおりると、元の国籍を失う代わりに日本の国籍が与えられ、それ以降は日本人として扱われることになります。帰化申請には、慎重な判断が必要です。
許可がおりると、元の国籍を失う代わりに日本の国籍が与えられ、それ以降は日本人として扱われることになります。帰化申請には、慎重な判断が必要です。