外国人雇用の無料相談、就労ビザ(在留資格)の取得、日本へ帰化し日本国籍取得、永住ビザ取得 北九州市八幡西区 黒崎行政書士事務所

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当事務所は、外国人の在留資格(ビザ)、帰化申請の業務を中心とする事務所運営を行っています。
当事務所のサービスが御社のお役に立てることを願っております。

こんな事でお困りではありませんか?

・外国人を採用したいけれど、どんな手続きをしたらよいか分からない!
・そもそも、外国人は採用できるの?
・外国人を採用することで、会社側の責任はどうなるの?

まずは、お気軽に、当行政書士事務所まで お問い合わせください。

就労に関する在留資格についてのQ&A

Q1 外国人を採用して、会社の色々な担当をしてもらおうと思いますが大丈夫ですか?
A1 外国人を採用する場合、在留資格が許可される職種であるということが条件です。そして、在留資格で許可された範囲内でしか就労することはできません。ですから、日本人のように、どの業種でも活動(就労)できるわけではありません。

Q2 外国人を雇用できる企業の基準などはありますか?
A2 入管法上、会社の規模に関する基準というものはありませんが、会社経営が安定しており、その状態が継続することが求められています。そして、報酬については、日本人が同じ職務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件です。

Q3 現在海外にいる外国人を日本で採用したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A3 申請人(外国人ご本人)の居住予定地または受入れ会社等の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で、「在留資格認定証明書」の交付申請が必要です。手続きは、受け入れ企業の担当の方や申請取次行政書士等が代行します。審査の結果、無事に交付されましたら、「在留資格認定証明書」を申請人に送付し、外国人ご本人が自国の日本大使館でビザ取得の手続きをします。

Q4 アルバイトをしていた留学生が真面目だったので、卒業後に社員として雇用することはできますか?
A4 在留資格が許可される職種であるかどうか、更に、留学生のときに、どんな分野を学んでいたか、そして、学んでいた内容と採用後に担当する業務内容が一致しているかどうかによります。真面目だったからというだけでは、雇用することはできません。

Q5 外国人を雇用しました。出入国在留管理局への届出での注意点はありますか?
A5 外国人労働者の雇入れ・離職の際には、ハローワークへ『外国人雇用状況通知書』の届出が義務付けられています。

Q6 現在、雇用している外国人の在留資格満了日が近づいています。更新したいのですが、いつ頃までに手続きをしたらいいですか?
A6 在留資格期間更新許可の申請については、在留期間の満了するおおむね3か月前から受付けています。出入国在留管理局で、原則、本人が申請することになります。申請が、1日でも満了日を超えてしまうと不法滞在になりますので、在留資格期間満了日について充分に確認が必要です。

Q7 もしも、不法滞在している外国人を雇用してしまった場合、会社側も責任は問われますか?
A7 在留資格が許可されていない外国人など不法に滞在している外国人を雇用した場合、事業主も『不法就労助長罪』で処罰の対象となります。当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。外国人を雇用する際には、在留カードを確認してください。

Q8 就労の在留資格を取得した場合、家族を呼び寄せて一緒に暮らすことはできますか?
A8 就労目的で在留が認められている外国人については、その配偶者と子に限って、同居して扶養することを目的とする場合に「家族滞在」の在留資格が付与されます。その際、夫婦や親子の関係が本国の文書によって立証され、かつ扶養を行う者が、扶養能力を有していることが必要になります。

Q9 就労可能な在留資格をもった転職希望の外国人を、そのまま雇用しても問題ないでしょうか?
A9 外国人の転職が禁止されているわけではありませんが(一部の在留資格を除く)、付与された在留資格は「A会社において、a業務を行う」目的を前提として許可されたものです。 従って、「B社において、a(あるいはb)業務を行う」ことについて、「就労資格証明書」の交付手続きをおすすめ致します。
この手続きは義務ではありませんが、この証明書の交付を受けることで、次回の更新手続きもスムーズにすすめることができます。

Q10 在留資格の手続きを自分たちで進める場合と行政書士に相談する場合、何が違いますか?行政書士に依頼すると必ず許可が出ますか?
A10 在留資格の付与について、出入国在留管理局は、提出された資料を基に審査の上、許可・不許可を決定していて、本来、許可の可能性が高いと思われる事案でも、資料不足等で不許可になる場合も多々あります。
残念ながら、行政書士にご依頼されたからと言って必ず許可がでるということではありませんが、入管業務を専門としている行政書士は、在留資格や申請に関する情報、知識、経験を基に申請の準備を行います。
外国人ご本人や会社の担当者の方が申請されるには、かなりの時間と労力が必要です。





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